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特定商取引法
H21年12月1日改正
特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等について規定する法律です。
消費者取引に関する苦情相談は年々増加し、トラブルが絶えません。悪質な訪問販売業者などから消費者を守る規制を強化した改正特定商取引法(特商法)が2009年12月1日に施行されました。
そうしたことから、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者トラブルの生じやすい販売方法を規制する特定商取引に関する法律(特定商取引法)が一部改正されました。
レモンガスは、以下の「重要事項説明書」を用い、トラブルを未然に防げるよう説明をさせて頂いております。
レモンガスの特定商取引法
レモンガスは、LPガスのご契約にあたって、特にご確認いただきたい事項(重要事項)を「重要事項説明書」とし、本書に記載して説明しております。記載事項が契約内容の一部となりますため、十分ご確認いただき内容をご承知のうえお申込み下さいますようお願いいたします。なお、記載項目の中でご不明な点がございましたら、お気軽に担当者までお尋ね下さい。 又、条件によっては、本契約後の詳細な調査結果からご契約できかねる場合もあります。
クーリングオフについて
(1)お客様が訪問販売でお申し込み(契約)された場合、本書面を受領された日を含めて8日間は、書面(下図参照)により無条件で申し込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面を発進したとき(郵便消印日付)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引き渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ、代金の全部を支払うこと)で、その金額が3,000円未満のときはクーリング・オフはできません。
(2)この場合お客様は、①損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。②すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用、
提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用などの支払い義務はありません。③すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。④権利を行使して得られた利益に相当する金額の支払いを請求
されることはありません。⑤役務の提供に伴い、土地又は建物そのほかの工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
(3)上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑して
クーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を
受けた日から下図のようにハガキ等に必要事項をご記入の上、販売店あてに郵送して下さい。
(簡易書留扱いが確実です。)
(4)商品に万が一、取引上要求され一般的な注意では発見できないような欠陥(瑕疵)がある場合、事業者はその欠陥(瑕疵)について責任を
負いません。
管轄裁判所について
本契約について紛争が生じたときは、相互に紳士的に解決することを旨としますが、万一訴えの提起、調停の申立等必要な場合は、販売事業者の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。